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- 退職後に健康保険に加入する方法
- 国民健康保険と任意継続の違い
- 健康保険の手続きで損をしないコツ
この記事を読んでいる人の中には…
「退職後、国民健康保険に入りたいけど、手続きの方法がわからない…。」
「国民健康保険の手続きで損したくないけど、どうするのが一番良いの?」
…と悩んでいる人も多いのではないでしょうか?
この記事では、退職後の国民健康保険に関して疑問を持っている方に向けて、
健康保険に加入する手続きの方法、健康保険で損をしないコツなどを紹介します!
この記事を読めば、健康保険に関する悩みがなくなり、安心して退職の手続きを進められますよ!
ジャンプできる目次
退職した人が健康保険に加入するための3つの手続き
まずは、退職した人が健康保険に加入するための手続きについてお伝えします!
ここでは3つの手続き方法をお伝えするので、どれが一番自分に合うか確認していきましょう!
そもそも退職すれば、退職日の翌日に健康保険の被保険者資格がなくなります。
もし、退職してすぐに次の会社に転職する場合は、次の会社の健康保険に移行できるので、特に手続きは必要ありません。
しかし、1日でもブランクがある方や、転職先が未定の方は、健康保険に関する手続きを自分でして加入する必要があります。
そうなんです!
具体的には、次の3つのいずれかの方法で健康保険に加入する必要があります。
- 会社の任意継続被保険者になる
- 自分で国民健康保険に加入する
- 家族の扶養に入る
それぞれの加入手続きに関して詳しくお伝えします!
手続き1:会社の任意継続被保険者になる
任意継続被保険者とは、退職後も在職中の健康保険に継続して加入することです。
2ヶ月以上同じ会社で健康保険に加入していれば、最大2年間継続で加入できる制度です。
細かいポイントがいくつかあるので、それぞれお伝えしていきます!
ポイント1:保険料は退職前の2倍程かかる
会社に雇用されてる間は、保険料の半額相当を会社が負担してくれていましたが、退職すれば全額自分で負担しなければなりません。
ただ上限はあり、退職後に任意継続保険を利用した場合、月額28万円を超えることはありません。
保険料は、退職時の標準報酬月額をもとに計算され、算出した金額か28万円のどちらか安い方を負担することになります。
ポイント2:必ず手続きを間に合わせる必要がある
任意継続被保険者になるためには、退職日の翌日から20日以内に手続きをする必要があります。
もし20日を過ぎてしまうと、手続きができなくなるので注意が必要です!
手続きは、全国健康保険協会の各都道府県支部で出来るので、なるべく早めに行くようにしましょう。
ポイント3:扶養の概念がある
任意継続被保険は扶養の概念があり、扶養家族がいる場合は、そのまま扶養家族として保険証が発行されます。
国民健康保険には扶養の概念がないため、同じ世帯の加入者1名増えれば保険料が増えます。
扶養の概念は、任意継続か国民健康保険を選ぶかで最も大きな違いと言えるでしょう。
ポイント4:資格を失うタイミングがある
任意継続は、次の4つのタイミングで資格を失います。
- 被保険者が死亡した時
- 資格取得から2年が経過した時
- 保険料を滞納した時
- 別の健康保険に加入した時
手続き2:自分で国民健康保険に加入する
次に国民健康保険に加入する手続きに関してお伝えします!
国民健康保険への加入は、最も多くの退職者が選択している手段です。
国民健康保険に関しても、いくつかのポイントを確認していきましょう!
ポイント1:実際のところ退職した翌日から加入している
特に手続きを行っていない場合、実は退職した翌日から国民健康保険に加入していることになっています。
そのため、保険料の納付義務は退職日翌日から生じるので、きちんと切り替え手続きを行い、
納付方法や引き落とし口座の登録を行う必要があります。
ポイント2:保険料は各市町村の窓口で確認できる
国民健康保険の保険料は、「世帯収入」「加入者の数」「40〜64歳の人の人数」など、各世帯の状況によって異なります。
所得が多かったり、住んでいる人数が多ければその分高くなる仕組みです。
保険料を確認するには、身分証明書が必要なので、本人確認ができるものを持って各市町村の窓口へ行ってみましょう。
ポイント3:扶養の概念がない
任意継続被保険には、扶養の概念があるとお伝えしましたが、国民健康保険には扶養の概念はありません。
加入している人数が多ければ、多いほど保険料は高くなることを頭にいれておきましょう。
ポイント4:保険料を安くする方法もある
もし退職した理由が「倒産」や「リストラ」など、会社都合だった場合、在職中の自己負担額と同水準にすることを目的に、
失業の翌年末までの間、保険料の負担額が軽減されます。
適用された場合は、保険料算出のもとになる「前年の給与所得」を100分の30として計算してもらえます。
任意継続の保険料よりも安くなる可能性もあるので、
国民健康保険の保険料に関しては、各市町村の窓口に確認していくべきです!
手続き3:家族の扶養に入る
家族の健康保険の被扶養者になれば、保険料を支払う必要がなくなります。
しかし、扶養に入るためには条件もあるので確認していきましょう!
被扶養者になるためには、次の5つ全ての条件を満たす必要があります。
- 年収が130万円未満
- 60歳未満
- 同居の場合、年収が被保険者の半分未満
- 別居の場合、年収が被保険者からの仕送り額より少ない
- 失業手当をもらっていない
- 会社の任意継続被保険者になる
- 自分で国民健康保険に加入する
- 家族の扶養に入る
そうですね。
一人ひとりの状況によって、どの方法を選択すべきかは変わってきます。
どの方法が自分に合うのか、紹介した各ポイントを理解しておきましょう!
次の章では、国民健康保険と任意継続の違いについて詳しくお伝えします!
どっちがお得?国民健康保険と任意継続の違い
それでは、国民健康保険と任意継続の違いについてお伝えします!
どちらに加入するかで保険料が変わってくるので、選択するときの判断軸の参考にしてください!
国民健康保険と任意継続の違い
ここでは、国民健康保険と任意継続の主な違いを表でまとめてみたのでご覧ください!
国民健康保険 | 任意継続 | |
---|---|---|
加入条件 | 他の健康保険に属していない全ての人 | ・2ヶ月以上社会保険に加入していた人 ・退職後20日以内に加入手続きをした人 |
加入期間 | 期間なし | 最大2年間 |
失効条件 | 他の健康保険に加入した時 | ・加入後2年が経過した時 ・保険料を1日でも滞納した時 ・社会保険に加入した時 |
保険料の計算方法 | 各市町村により異なる | 各都道府県により異なる |
各項目にわけ、それぞれの違いを説明すると上記のようになります。
実際に、どちらがお得なのかここから説明します!
独身なら国民健康保険の方が安くなる
国民健康保険は、前年度の収入をもとに保険料が計算されるため、独身で若い年齢であれば、
国民健康保険に加入する方が保険料を安く抑えられることが多いです。
先ほどお伝えした通り、国民健康保険には扶養の概念もないため、扶養家族がいないのであれば、保険料は安くなるでしょう。
結婚して扶養家族がいるなら任意継続がお得
すでに結婚して扶養家族がいる人は、扶養の人数が増えても同じ保険料である任意継続をおすすめします!
任意継続は、夫婦や子供などの扶養家族が何人いても、保険料の支払いは毎月同じ金額です。
そのため、扶養家族が多ければ多いほどお得と考えられます。
以上のことから、独身か結婚しているかで、国民健康保険か任意継続かを判断するのも一つの方法です!
なるほど!
結婚しているかどうかで判断するのが良いんですね!
そうですね!
細かい加入条件はありますが、迷った時は独身か結婚しているかで判断してみてください!
【ケース別】保険料の違いを比較
ここから、ケース別の保険料の違いを紹介します!
国民健康保険か任意継続かどちらの保険料が安くなるか紹介するので、参考にしてください!
ケース1:年収240万円・標準報酬月額20万円
まずは、年収240万円で標準報酬月額20万円のケースから確認していきます!
扶養家族がいない場合といる場合の両方のパターンをお伝えします!
扶養家族がいない場合
年収240万円で扶養家族がいない人の国民健康保険料は次の通りです。
- 年齢40歳未満・65歳以上(介護保険該当しない):1万3,552円
- 年齢40歳以上~65歳未満(介護保険該当する):1万6,217円
次に、年収240万円で扶養家族がいない人の任意継続の保険料をお伝えします。
- 年齢40歳未満・65歳以上(介護保険該当しない):1万9,800円
- 年齢40歳以上~65歳未満(介護保険該当する):2万3,260円
年収240万円で扶養家族がいない場合、国民健康保険の方が保険料が安くなっています!
扶養家族がいる場合
年収240万円で扶養家族がいる人の国民健康保険料は次の通りです。
- 年齢40歳未満・65歳以上(介護保険該当しない):1万9,502円
- 年齢40歳以上~65歳未満(介護保険該当する):2万2,947円
次に、年収240万円で扶養家族がいる人の任意継続の保険料をお伝えします。
- 年齢40歳未満・65歳以上(介護保険該当しない):1万9,800円
- 年齢40歳以上~65歳未満(介護保険該当する):2万3,260円
扶養家族がいる場合も、若干ですが国民健康保険の方が保険料が安くなることが分かりました!
ケース2:年収360万円・標準報酬月額30万円
次に、年収360万円で標準報酬月額30万円のケースを見ていきましょう!
扶養家族がいない場合
年収360万円で扶養家族がいない人の国民健康保険料は次の通りです。
- 年齢40歳未満・65歳以上(介護保険該当しない):2万230円
- 年齢40歳以上~65歳未満(介護保険該当する):2万3,875円
次に、年収360万円で扶養家族がいない人の任意継続の保険料をお伝えします。
- 年齢40歳未満・65歳以上(介護保険該当しない):2万7,720円
- 年齢40歳以上~65歳未満(介護保険該当する):3万2,564円
年収360万円で扶養家族がいない場合は、国民健康保険の方が保険料が安くなることが分かりました!
扶養家族がいる場合
年収360万円で扶養家族がいる人の国民健康保険料は次の通りです。
- 年齢40歳未満・65歳以上(介護保険該当しない):2万8,730円
- 年齢40歳以上~65歳未満(介護保険該当する):3万3,675円
次に、年収360万円で扶養家族がいる人の任意継続の保険料をお伝えします。
- 年齢40歳未満・65歳以上(介護保険該当しない):2万7,720円
- 年齢40歳以上~65歳未満(介護保険該当する):3万2,564円
年収360万円で扶養家族がいる場合は、任意継続の方が保険料が安くなります!
ケース3:年収600万円・標準報酬月額47万円
次に、年収600万円で標準報酬月額47万円のケースを見ていきましょう!
扶養家族がいない場合
年収600万円で扶養家族がいない人の国民健康保険料は次の通りです。
- 年齢40歳未満・65歳以上(介護保険該当しない):3万5,494円
- 年齢40歳以上~65歳未満(介護保険該当する):4万1,379円
次に、年収600万円で扶養家族がいない人の任意継続の保険料をお伝えします。
- 年齢40歳未満・65歳以上(介護保険該当しない):2万7,720円
- 年齢40歳以上~65歳未満(介護保険該当する):3万2,564円
年収600万円で扶養家族がいない場合は、任意継続の方が保険料が安くなることが分かりました!
扶養家族がいる場合
年収600万円で扶養家族がいる人の国民健康保険料は次の通りです。
- 年齢40歳未満・65歳以上(介護保険該当しない):4万3,994円
- 年齢40歳以上~65歳未満(介護保険該当する):5万1,179円
次に、年収600万円で扶養家族がいる人の任意継続の保険料をお伝えします。
- 年齢40歳未満・65歳以上(介護保険該当しない):2万7,720円
- 年齢40歳以上~65歳未満(介護保険該当する):3万2,564円
年収600万円で扶養家族がいる場合は、任意継続の方が保険料が安くなることが分かりました!
おっしゃる通りです!
詳しい保険料に関しては一人ひとり異なるので、
各市町村の窓口や全国健康保険協会の都道府県支部に確認してみることをおすすめします!
今回紹介したケースは、全て東京都の標準報酬月額表をもとに保険料を算出しています。
次の章では、健康保険の手続きで損しない方法をお伝えします!
退職後の健康保険の手続きで絶対に損しない方法
それでは、健康保険の手続きで損しない方法をお伝えします!
選ぶ保険によって手続きの方法は異なるので、しっかり確認しておきましょう!
- まずは会社に保険証を返却
- 任意継続保険者になる手続き
- 国民健康保険に加入する手続き
- 必ず保険料を確認する
それぞれ詳しくお伝えしていきます!
1.まずは会社に保険証を返却
退職した後は、速やかに保険証を職場に返却しましょう。
保険証を会社に返却することは、全ての人に該当します。
退職が決まれば、総務担当から保険証の返却方法に関しては指示があると思います。
円満退職のために指示に従うべきですが、病気などで会社に行けない場合は郵送で返却するようにしましょう。
2.任意継続保険者になる手続き
任意継続保険者になるた目には、次の2つの手続きをする必要があります。
- 保険証を退職する会社に返却
- 任意継続被保険者資格取得申出書を提出
退職したらすぐに会社に保険証を返却します。
そして、任意継続被保険者資格取得申出書を用意し、
退職日の翌日から20日以内に、全国健康保険協会の各都道府県支部で手続きを行います。
手続きをする場所 | 全国健康保険協会の各都道府県支部 |
---|---|
必要な書類 | ・任意継続被保険者資格取得申出書 ・住民票 ・1〜2ヶ月分の保険料 ・印鑑 |
扶養者がいる場合必要なもの | ・任意継続被保険者資格取得申出書にある被扶養者届」の記入 ・扶養の証明になる書類 |
3.国民健康保険に加入する手続き
国民健康保険に加入する手続きも同様で、まずは会社に保険証を返却します。
そして退職日から14日以内に、各市町村の役場で加入手続きを行います。
手続きをする場所 | 各市町村の役場内にある健康保険担当窓口 |
---|---|
必要な書類 | ・社会保険の資格喪失証明書 ・各市町村で定められた届出書 ・印鑑 |
- 健康保険被保険者資格喪失証明書
- 退職証明書
- 離職票
4.必ず保険料を確認する
保険で損したくないのであれば、退職日から14日以内に、
各市町村の役場と全国健康保険協会の支部の窓口に行き、保険料を確認すべきです!
保険料を確認すべき理由としては、次の2つが考えられます。
- 状況によって保険料に大きく開きが出る可能性があるため
- 保険料の計算方法が複雑なため
実際、任意継続か国民健康保険を選ぶかで、月額1万円近くの差が出るケースもあります。
そのため、自分でどちらが良いかを判断するのでなく、一度担当者に保険料を確認してもらい、
少しでも保険料が安くなる方を選択すべきです!
- まずは会社に保険証を返却
- 任意継続保険者になる手続き
- 国民健康保険に加入する手続き
- 必ず保険料を確認する
そうですね!
自分の判断で手続きを進めるのではなく、一度窓口で保険料を確認することをおすすめします!
次の章では、健康保険の手続きを忘れた場合の対処法をお伝えします!
退職後、健康保険の手続きを忘れた場合の対処法
退職前後は転職活動などもあり、バタバタして保険の手続きを忘れることもあります。
しかし、正しい対処法を知っておけば、問題なく保険を利用することは可能なので確認しておきましょう!
任意継続保険者を希望する場合の対処法
任意継続を希望する場合、退職日から20日を過ぎてしまうと、申請を受け付けてもらえなくなります。
そのため、任意継続を希望している方は絶対に期日を守るようにしましょう。
国民健康保険を希望する場合の対処法
先ほどもお伝えしましたが、特に他の手続きをしていない場合は、
退職した翌日から国民健康保険に加入していることになります。
手続きを忘れてしまっても、退職日の翌日から保険料は発生しています。
そのため、市町村の役場で手続きを行うと、保険料は退職日の翌日まで遡って請求されます。
次の理由があるので、期日内の手続きをおすすめします!
- 自治体によっては加入手続きの遅延金を請求してくる
- 保険証が手元にないといざという時に困る
健康保険の加入手続きをしないのはオススメしない
転職先が決まっていない場合は、経済的な理由から健康保険への加入が厳しいという方もいるでしょう。
実際に、健康保険の加入手続きをしない人もたくさんいるようです。
しかしながら、健康保険に加入しないことは決してオススメしません!
- 病気や怪我をした時、治療費の自己負担が10割になる
- 保険証がないと「自由診療」の扱いになり、治療費が病院の言い値になる
- 保険証がないと診察を断る病院もある
転職で保険証切れちゃうんよ。。。
わし運転免許とか持ってないから、次の保険証発行されるまで身分証明出来るものなんも無くなるの— せいてゃ。(@SeicyM) 2021年12月31日
困りました保険証また無くなるので人権消える(転職)
— せいてゃ。(@SeicyM) 2021年12月31日
耳鼻科行きたいけど保険証まだ貰えてないんだよな(:3_ヽ)_転職するとこれがあるから不便だね…
— りくり@(ノ)・ω・(ヾ)(@05rikuri12) 2022年1月4日
そうですね!
市町村の役場に行けば、その場で健康保険に加入できるので、
手続きを忘れば場合はなるべく早く行くことをおすすめします!
それでは最後に、退職後の健康保険に関するよくある質問と回答をお伝えします!
【Q&A】退職後の健康保険に関するよくある質問集
それでは、退職後の健康保険に関してよくある質問と回答を紹介していきます!
質問1:健康保険証を返却し忘れた場合はどうすれば良いの?
保険証を返却し忘れた場合は、郵送で退職した会社宛に返却しましょう。
保険証は返却する必要があるので、決して捨ててはいけません。
被保険者の資格が喪失した保険証でも、医療機関で受診することは可能ですし、身分証明書の代わりに使用されるなど、
安易に捨てると悪用される危険性もあるでしょう。
また、保険証の返却が確認できないと、社会保険事務所から退職した会社に催促が入ります。
会社の責任として社会保険事務所に紛失届の提出を求められますが、当事者として立ち会わないといけない可能性もあります。
保険証を返却し忘れた場合は、なるべく早く郵送で返却しましょう。
質問2:健康保険資格喪失証明書がない場合はどうするべき?
健康保険資格喪失証明書がない場合は、退職した会社か健康保険組合に発行を依頼しましょう。
退職手続きをした時点で、会社から受け取れなかった場合は、いつ頃、どんな方法で受け取れるかを確認しておくべきです。
健康保険資格喪失証明書は会社が作成するのではなく、健康保険組合が発行する書類です。
退職者の手元に届くまで、一度会社を経由するため、若干受け取るまで時間がかかります。
ただし、なるべく早く書類が必要な場合は、健康保険組合に問い合わせれば、直接取り寄せることも可能です。
退職後、1週間経っても手元に健康保険資格喪失証明書が届かない場合は、
健康保険組合に問い合わせてみることをおすすめします!
質問3:新しい健康保険証が届かない場合の対処法は?
新しい健康保険証が届かない場合は、健康保険組合に問い合わせてみましょう。
目安としては、手続きをしてから1週間経っても届かない場合は、一度問い合わせて状況を確認してみるべきです。
一般的に新しい保険証が発行されるまでに、3〜5営業日が必要とされています。
質問4:健康保険を切り替えた場合、扶養家族の健康保険証はどうなるの?
扶養家族の保険証は、新しいものが届くので待ちましょう。
国民健康保険でも、任意継続にした場合でも保険証は新しいものが届きます。
原則、被保険者本人のものと一緒に送付されてきます。
扶養資格審査に必要な書類の提出が遅れた場合は、新しい保険証の到着も遅れるので、
なるべく迅速に手続きを進めましょう!
質問5:退職前から継続している治療の保険はどうすれば良いの?
継続して行っている治療に関しては、健康保険が切り替わることを、支払い窓口で報告しておけば問題ありません!
持病があって定期的に通院している人は、新しい保険証が届くまで1〜2週間の余裕をみて、通院日を決めるのが得策です。
手元にある薬を切らしたくない場合は、医師に相談し、
保険が切り替わる前に多めに薬を出してもらうようにしましょう。
細かい疑問に関しては、各市町村の役場に行き、保険担当者に聞いてみましょう!
退職後も安心して生活するため健康保険の手続きは忘れずに!
今回は、退職後の国民健康保険に関して疑問を持っている方に向けて…
健康保険に加入する手続きの方法や健康保険で損をしないコツなどをお伝えしました!
まとめると次の通りです!
- 退職後1日でもブランクがある人は、健康保険の加入手続きが必要
- 状況によって「任意継続」か「国民健康保険」どちら選ぶべきか変わる
- 加入手続きを行う前に、必ず保険料を確認すべき
ありがとうございます!
退職後の国民健康保険に関する疑問が解消できました!
よかったです!
正しい方法で加入手続きを行い、健康保険で損しないようにしてくださいね!