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- 退職前・退職後に必要な手続きの流れ
- 退職後に必要な手続きの申請方法
- スムーズに退職するポイントと注意点
退職する際に…
『退職時に必要な手続きって何があるんだろう?』
『手続きに必要な書類がわからない!』
…と悩んでいませんか?
この記事では、退職を控えてる人に向けて、退職前後に行う手続きの内容から各種手続きの申請方法まで、説明を交えて紹介していきます!
この記事を読めば、退職前後に必要な手続きが分かり、今持っている迷いをなくして転職を迎えられますよ!
ジャンプできる目次
退職手続きの流れ|退職前と退職後でやること
手続きの漏れをなくすためにも、何をやるべきなのか把握しておきましょう!
まずは、退職時にやるべき手続きを退職前と退職後に分けてみたので、こちらをご覧ください!
◎退職前
- 退職の交渉
- 住民税の支払い方法の変更
- 必要書類の受け取り
- 備品の返却
◎退職後
- 年金の切り替え
- 健康保険の切り替え
- 失業保険の申請
これらの退職後の手続きは、すぐに転職するかどうかで手続きの有無が変わります。
すぐ転職する場合は、転職先に必要なものを提出するだけで、あとは全て会社が手続きを行ってくれます。
具体的なスケジュール感としては、次のような流れで手続きを進めていきます。
退職時にはこれだけの手続きが必要になるので、手続きの漏れを防ぐためにも、スケジュールに余裕を持って退職や転職を進めましょう!
退職前に会社でするべき手続き|退職交渉〜必要書類の受け取り
円満退職するためにも、必要な手続きは事前に把握しておきましょう!
- 退職交渉を上司と行い、退職願・退職届を提出
- 会社の所有物を預かっている場合は全て返却する
- 会社から必要な書類を受け取る
1つずつ詳しく見ていきます!
退職前の手続き1|退職交渉を上司と行い、退職願・退職届を提出
退職交渉が終わると、会社側から退職願や退職届の提出を求められることがあります。
これは、退職希望者の「辞めたい」という意思表示を会社として保管しておきたいという理由で、提出を求められることが多いです。
いきなり退職届を突きつけることは、最終手段でない限り常識外れなので、会社から提出の指示があった場合に提出しましょう。
自己都合退職の場合は円満退社のためにも提出することをオススメします!
退職前の手続き2|会社の所有物を預かっている場合は全て返却する
会社の所有物を持っている場合は、すべて返却しましょう。
返却を忘れてしまうと、退職後に会社から連絡が入ったり、会社とのトラブルに発展してしまう可能性もあります。
返却すべき物は、次の通りです!
返却物 | 説明 |
---|---|
健康保険被保険者証(保険証) | 退社日の翌日に資格を喪失するので、会社に返却 |
会社の身分証明書 | セキュリティーカードやIDカード・社章など、会社の社員でなくなるので全て返却 |
制服や作業服 | 出来るだけクリーニングをして返却 |
名刺 | 自分の名刺だけでなく、仕事を通じて受け取った名刺も返却 |
通勤定期券 | 通勤のために支給されているので、退社に伴って返却する |
支給された備品など | ノートやボールペンなどの文房具から、パソコン・連絡用の携帯まで、全て返却対象の備品 |
作成した書類など | 企画書や資料、PCで作成したファイルなども会社の所有物なので返却 |
鍵など | ロッカー、デスク、書庫などの鍵も忘れずに返却 |
事前に返却物のチェックリストを作成することで、返却漏れが防げますよ!
退職前の手続き3|会社から必要な書類を受け取る
離職後に転職先やハローワークで提出を求められることのある書類は、次の通りです!
受け取る書類 | 説明 |
---|---|
離職票 |
|
年金手帳 |
|
源泉徴収票 |
|
雇用保険被保険者証 |
|
厚生年金加入員証 |
|
健康保険被保険者証 資格喪失証明書 |
|
退職証明書 |
|
必要なものを事前に確認し、退職時にきちんと受け取るようにしましょう!
転職時の書類について詳しく知りたい人は、次の記事をご覧ください!
まとめると次の通りです!
- 退職交渉を上司と行い、退職願・退職届を提出
- 会社の所有物を預かっている場合は全て返却する
- 会社から必要な書類を受け取る
退職前に手続きを円満に済ませることで、転職先にもスムーズに入社できますよ!
次に退職前後にハローワークですべき手続きについてお伝えします!
退職前・退職後にハローワークでするべき手続き|失業手当の申請方法
転職先が決まっている場合は必要ありません!
事前に失業手当の準備をしておくことで、手当を100%受け取ることが出来ますよ!
それでは、ハローワークは行う手続きについて順番に説明していきます!
退職前にハローワークでやるべき手続き
- 雇用保険被保険者証の確認
- 離職票をもらう
- 雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書の確認
ひとつずつ詳しく見ていきましょう!
手続き1|雇用保険被保険者証の確認
雇用保険被保険者証が手元にあるか確認しましょう。
会社で保管していることが多いので、手元にない場合は前職の会社に確認してみてください。
失くしてしまった場合は、ハローワークで再発行ができるので再発行手続きを行いましょう!
下記を用意しておくとスムーズですよ!
- 被保険者番号(わかる場合のみ)
- 前職の会社の正式名、住所と電話番号
- 本人確認書類
- 印鑑
手続き2|離職票をもらう
離職票は、退職後10日以内に会社がハローワークに手続し発行される書類です。
発行までに時間がかかるため郵送で受け取ることが多く、早い会社は10日、遅い会社は1か月ほどで手元に届きます。
手続き3|雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書の確認
会社から「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」が発行されるので、内容を確認して捺印します。
もし、退職してしまった後であれば元の職場に確認しましょう!
次に、退職後にハローワークですべき手続きについてお伝えします!
退職後にハローワークでやるべき手続き
- 離職票を受け取る
- 求職申し込みをする
- 待期期間を作る
- 雇用保険受給説明会に出る
- 1回目の失業認定日に出席
- 2回目の失業認定日に出席
- 基本手当の受給
1つずつ詳しく説明していきます!
手続き1|離職票を受け取る
会社から離職票が送られてきたら「離職票-1」「離職票-2」の内容を確認しましょう。
特に「離職票-2」には、給与金額や退職理由が明記されているので、内容が間違っていないかよく確認してください。
時間が経っても手元に届かない場合は、会社に確認しましょう。
手続き2|求職申し込みをする
離職票を受け取ったあとは、すぐにハローワークへ行き手続きを行いましょう!
手続きの際は、下記の書類を持参しましょう。
- 離職票-1,-2
- 雇用保険被保険者証
- 写真(上半身を写したヨコ2.5cm×タテ3cm)1枚
- 身分証明書(免許証やパスポート)
- 預金通帳(手当ての振込先・郵便貯金NG)
- 認印
手続き時には、窓口で簡単な質問がされますが、問題なければ受付が完了します。
手続き3|待期期間を作る
求職申込の手続き後、7日間は「待機期間」となります。
この「待機期間」は退職理由を問わず一律に制定されており、失業手当を受け取ることのできない期間です。
失業手当を受け取るためには、この期間に仕事に就かないことが大切です。
手続き4|雇用保険受給説明会に出る
手続きを行った約10日後にハローワークで行われる「雇用保険受給説明会」に出席します。
この説明会では、雇用保険の内容や今後のスケジュールに関する説明を受けます。
そして、手当の受け取りに必要な「失業認定申請書」と「雇用保険受給資格者証」を受け取ります。
また、この時ハローワークが本当に申請者が失業しているか確認するための「1回目の失業認定日」が指定されます。
手続き5|1回目の失業認定日に出席
雇用保険受給説明会の約3週間後に指定される「1回目の失業認定日」に出席します。
ここでは、前回の説明会で受け取った「失業認定申請書」に、退職後から今までの就職活動の状況を記入して提出します。
この時、「2回目の失業認定日」が指定されます。
手続き6|2回目の失業認定日に出席
1回目の失業認定日の約2か月後に指定される「2回目の失業認定日」に出席します。
ここでは前回同様、説明会で受け取った「失業認定申請書」に、1回目の失業認定日から今までの就職活動の状況を記入して提出します。
この時、「3回目の失業認定日」が指定されます。
手続き7|基本手当の受給
2回目の失業認定日から5~7日後に、指定の銀行口座へ失業手当が振り込まれます。
また、これ以降は約4週間に1回指定される「失業認定日」に出席し、そのたびに5~7日後に手当が振り込まれるようになります。
失業手当を貰う際のポイント
先ほどお伝えした失業手当の手続きは、自分から退職を申し出た場合の流れです。
この自己都合退職の場合は、失業手当の受給までに3か月以上かかります。
一方で、倒産やリストラなど会社からの申し出で退職した場合は、申請後にある7日間の待機期間後すぐに手当が受給されます。
また、会社都合退職の場合は、自己都合退職より受給期間も長くなります。
このように、社会保険上では「自己都合退職」よりも「会社都合退職」が優遇されることを覚えておきましょう。
自己都合退職と会社都合退職の違いや失業保険について詳しく知りたい人は、次の記事をご覧ください!
まとめると次の通りです!
◎退職前にハローワークでやるべき手続き
- 雇用保険被保険者証の確認
- 離職票をもらう
- 雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書の確認
◎退職後にハローワークでやるべき手続き
- 離職票を受け取る
- 求職申し込みをする
- 待期期間を作る
- 雇用保険受給説明会に出る
- 1回目の失業認定日に出席
- 2回目の失業認定日に出席
- 基本手当の受給
失業手当は、このような流れでもらうことが出来るんですね!
申請後は定期的にハローワークに行く必要があるので、先の予定を確認したで計画的に行いましょう!
失業手当について詳しく知りたい人は、次の記事をご覧ください!
次に、退職後にすべき健康保険の手続きについてお伝えします!
退職後にするべき健康保険の手続き|3つの選択肢と手続き方法
転職先が決まっている場合は必要ありません!
手続き方法を確認しておくことで、自分に合った保険の手続きの準備を進めておけますよ!
- 会社の任意継続被保険者になるための手続き
- 国民健康保険に加入する手続き
- 家族の健康保険の被扶養者になる手続き
1つずつ詳しく見ていきましょう!
健康保険の手続き1|会社の任意継続被保険者になるための手続き
任意継続被保険者になる場合は、退職時に保険証を返却したうえで、退職翌日から20日以内に協会けんぽへの手続きが必要です。
そもそも任意継続被保険者とは、退職した会社で2か月以上健康保険に加入していれば、その健康保険に引き続き加入し続けられる制度です。
手続きの必要書類は、次の通りです。
◎必要書類
- 任意継続被保険者資格取得申出書
- 住民票
- 1〜2ヶ月分の保険料
- 印鑑
◎扶養者がいる場合必要なもの
- 資格取得申出書の下欄にある「被扶養者届」への記入
- 扶養の事実を確認できる書類
参考までに、任意継続被保険者資格取得申出書は以下のようなものです。
任意継続被保険者になると、保険料は退職前の約2倍となります。
なぜなら、在職中は会社が保険料の半額を負担していましたが、退職と同時に全額自分で払う必要があるからです。
国民健康保険の方が安い場合もあるので、よく考えてから加入しましょう。
手続きする場所 お住まいの地域を管轄する協会けんぽの各支部は、次のページから確認できます!
健康保険の手続き2|国民健康保険に加入する手続き
国民健康保険は全ての人が加入できるため、任意継続や家族の扶養に入らない場合は自動的に加入することになります。
国民健康保険に加入する場合は、退職後に保険証を返却した後、14日以内に自宅のある市区町村の窓口へ行き加入手続きを行います。
手続きに必要な書類は、次の通りです。
- 各市町村で定められた届出書
- 印鑑
- 健康保険の資格喪失日がわかる証明書(以下のいずれか)
・健康保険被保険者資格喪失証明書
・退職証明書
・離職票
手続きはすぐに終わるので、なるべく早く済ませましょう!
健康保険の手続き3|家族の健康保険の被扶養者になる手続き
配偶者の健康保険の被保険者になる手続きです。
被扶養者になるには、家族の勤務先に具体的な手順や必要書類を確認してもらいましょう!
まとめると次の通りです!
- 会社の任意継続被保険者になるための手続き
- 国民健康保険に加入する手続き
- 家族の健康保険の被扶養者になる手続き
自分がどれに加入すべきか、考えてみます!
加入する健康保険によって、金額が変わってくるのでよく考えて加入することをオススメします!
健康保険についてさらに詳しく知りたい人は、次の記事をご覧ください!
次に、退職後にすべき年金の手続きについてお伝えします!
退職後にするべき年金の手続き|確実に年金を受け取る方法
手続きについて事前に確認することで、退職後に焦らず申請を行えますよ!
- 第1号被保険者として加入する時の手続き
- 第2号被保険者として加入する時の手続き
- 第3号被保険者として加入する時の手続き
1つずつ詳しく見ていきましょう!
年金の手続き1|第1号被保険者として加入する場合の手続き
退職後すぐに会社員として転職しない場合は、第1号被保険者として年金に加入しましょう。
具体的には、20~60歳の自営業や学生が第1号被保険者に当てはまります。
厚生年金の脱退手続きは会社が行ってくれますが、厚生年金から国民年金への種別変更手続きは自分で行う必要があります。
退職翌日から14日以内に、自宅のある市町村役場の国民年金窓口で行うことが出来ます。
手続に必要な書類は、次の通りです。
- 年金手帳
- 印鑑
- 離職票など退職日を確認できるもの
年金の手続き2|第2号被保険者として加入する場合の手続き
退職後すぐに転職する場合は、第2号被保険者として年金に加入しましょう。
具体的には、厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の人が第2号被保険者に当てはまります。
第2号被保険者となる場合は、転職先の会社が手続きを行ってくれるので、入社時に必要書類を提出すればOKです!
必要な書類は年金手帳のみです!
年金の手続き3|第3号被保険者として加入する場合の手続き
退職後、配偶者の被扶養者となる場合は、第3号被保険者として年金に加入しましょう。
具体的には、20~60歳で第2号被保険者に扶養されている配偶者が第3号被保険者に当てはまります。
第3号被保険者となる場合は、扶養者である第2号被保険者の人の会社で手続きを行ってもらいます。
第2号被保険者の会社へ申請してもらい、必要書類を第2号被保険者の会社へ提出します。
手続きに必要な書類は、次の通りです!
- 健康保険 被扶養者(異動)届
- 必要書類の添付(以下のいずれか)
・退職証明書
・雇用保険被保険者離職票の写し
・被扶養者の戸籍謄本
・被保険者の世帯全員の住民票など
・内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本
・被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)
健康保険 被扶養者(異動)届は下記のようなものです。
上記の書類は、第2号被保険者の会社から渡される場合もありますが、必要な時は日本年金機構のホームページからダウンロードしましょう。
また、会社によって必要書類が異なるので、退職前から手続きや必要書類について扶養者の事業主に確認することをオススメします!
余裕をもって手続きを進めましょう!
まとめると、働き方によって次の3通りの手続き方法があります!
- 第1号被保険者として加入する時の手続き
- 第2号被保険者として加入する時の手続き
- 第3号被保険者として加入する時の手続き
それぞれ必要書類も異なるので、事前に確認して退職後すぐに申請できるようにしておきましょう!
次に、円満退職するためのスムーズな退職のポイントと注意点を紹介します!
円満退職できる!スムーズな退職のポイントと注意点
次のポイントを知っておくことで円満退職でき、人間関係を保ったりスムーズに転職しやすくなりますよ!
- 業務の引き継ぎはしっかりと行う
- 有給が残っている場合は消化する
- 退職後のプランは事前に決めておく
- 挨拶や荷物の整理はしっかり行う
一つずつ説明していきます!
方法1|業務の引き継ぎはしっかりと行う
退職にあたり、自分の仕事の引継ぎはしっかりと行うようにしましょう。
引継ぎをしっかり行うことで、スムーズに退職の準備を進められため、円満退職にも繋がります。
人員の手配をするのは会社の仕事ですが、後任が決まったら確実に引継ぎを行いましょう。
引継ぎの際は、引継ぎ資料を作り、業務を伝えつつ形に残すと親切です。
方法2|有給が残っている場合は消化する
有休が残っている場合は、残っている有休を消化できるように計画を立てて、引継ぎなどを行いましょう!
この有休を転職活動に充てるか、休養に充てるかは個人の自由ですが、活用できる制度はしっかり使いましょう!
方法3|退職後のプランは事前に決めておく
退職後のプランは事前にしっかりと決めておきましょう!
なぜなら、無計画に退職してしまうと、お金が無くなってしまったり、無職の期間が長引いてしまう可能性があるからです。
在職中に転職先を決めておくに越したことはありませんが、在職中に転職活動が出来ない場合は期限を決めて転職活動を行いましょう!
余裕がなくなると、生活や転職選びにも支障が出てしまうため、後悔しないように現実的に計画を立てておくことをオススメします。
方法4|挨拶や荷物の整理はしっかり行う
退職時は、お世話になった人への挨拶や荷物の整理などをきちんと行いましょう。
どのような環境下でも、給料をもらったり、仕事を教えてもらった経緯はあるはずなので、挨拶をするのは社会人としてのマナーです。
担当していた取引先やお客様がいた場合は、その方々にも挨拶をしておきましょう。
また、自分のデスク周りやロッカーはしっかり片付け、会社の備品や資料は忘れずに返却してくだい。
返却忘れがあると、退職後にトラブルになってしまう場合もありますよ。
まとめると次の通りです!
- 業務の引き継ぎはしっかりと行う
- 有給が残っている場合は消化する
- 退職後のプランは事前に決めておく
- 挨拶や荷物の整理はしっかり行う
退職が決まったら退職までの計画を立てて、一つずつ丁寧に終わらせましょう!
次に、退職前・退職後の手続きに関するよくある質問についてお伝えします!
【Q&A】退職前・退職後の手続きに関するよくある質問まとめ
質問1|退職後すぐに働かない場合必要な手続きはある?
退職後すぐに働かない場合は、年金や健康保険の手続きと合わせて、失業手当の申請をしましょう!
出産や病気が理由で働けない場合は、所定の手続きを行うことで失業手当の受給期間を最大3年間延長することが出来ます。
こちらの申請はハローワークで行い、離職票や受給期間延長申請書・印鑑のほかに、
母子手帳や診断書など、働くことができない理由の証明となる書類が必要となります。
質問2|退職後の税金はどうすれば良いの?
退職後にかかる税金には、所得税と住民税があります。
所得税は「1月1日~12月31日の1年間」の所得に対してかかる税金で、退職後も所得が発生している場合は税金を払う必要があります。
また、退職金も所得の対象となっていますが、「退職所得」として他の所得と分けられているため、税金の計算方法が異なっています。
住民税は、「前年の1月1日~12月31日の1年間」の給与を元に、市区町村ごとの算式に基づいて住民税額を決定しています。
住民税額が決まり住民税決定通知が届くのは毎年5月頃で、その後6月~翌年の5月までが1年間の支払いの区切りとなっています。
転職先が決まっている場合は、新しい職場で引き続き特別徴収が行われますが、転職先が決まっていない場合は、普通徴収への切り替えが必要になります。
退職時期によって、支払い方法が変わるので注意しましょう。
◎1月~5月に退職した場合
- 5月までの住民税は、退職時の給与から一括で天引きされ、6月に新たな納付書が届く
- 6月以降に転職先が決まっていなければ、納付書を使って普通徴収で支払う
- 6月までに転職先が決まった場合は、転職先で特別徴収に切り替える手続きを行う
◎6月~12月に退職した場合
- 退職月までの住民税が天引きされる
- 退職日の翌月以降は自宅に郵送される納付書を使って自分で納税を行う
普通徴収の納付方法は一括と分割がありますが、納付額に違いはないのでその時の経済状況に合わせて選ぶと良いでしょう!
質問3|退職した場合住民税は免除できるの?
基準は自治体によって異なりますが、特別な事情により税金の支払いが困難と認められた場合は、減額・免除される場合があります。
一般的には、自己都合による退職の場合は免除の対象とはならないことが多いようなので、住んでいる自治体に問い合わせてみましょう。
質問4|退職しても年末調整や確定申告は必要?
退職後の転職先が決まっていない場合は、自分で確定申告を行う必要があります。
転職先が決まっている場合は、転職先に源泉徴収票を提出すれば会社で年末調整を行ってもらえます。
年内に転職しない場合は、社会保険料など所得控除にあたるものを支払っている場合があるので、税金が還付される可能性があります。
不明点がある場合は、ハローワークや住んでいる地域の役所に確認してみましょう!
退職時にやるべきことを把握して手続きの漏れを防ごう
今回は、退職を控えてる人に向けて、退職前後に行う手続きの内容から各種手続きの申請方法を、お伝えしました!
まとめると次の通りです!
- 退職前は退職の手続きを円滑に進めることが大切
- 退職後は「失業手当」「健康保険」「年金」の手続きを行う
- 事前に申請内容を確認することでスムーズに手続きが出来る
ありがとうございます!
退職前後の手続きに関する疑問が解消できました!
よかったです!
この記事を参考にして、スムーズに退職できるように準備してくださいね!