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この記事では、「失業保険の給付はいつ始まるの?」と疑問を持っている人に向けて、
『自己都合退職の失業保険の待機期間』や、『正しい失業手当の受給方法』などをお伝えしていきます!
失業保険の受給資格があるのであれば、確実に受け取るためにも、しっかりと制度を理解しておく必要があります。
この記事を最後まで読めば、失業保険の待機期間や受給方法が分かり、損することなく失業手当を受け取れますよ!
ジャンプできる目次
失業保険の給付は自己都合退職の場合3ヶ月後から!
まずは、失業保険を受給するまでの待機期間についてお伝えします!
失業保険は、仕事を辞めてすぐに貰えるわけではないので確認しておきましょう!
自己都合退職の場合、失業保険の給付が始まるのは、離職票をハローワークに提出し、
失業保険の給付申請をした日から7日間の待機期間後、さらに3ヶ月の給付制限期間を経てから給付が始まります。
そのため、失業保険の給付は退職後すぐに始めるのではなく、1回目の給付が退職してから約100日後となるのです。
また、退職理由によって給付制限期間や受給できる日数も変わってくるので注意しておきましょう。
- 転職
- 結婚などに伴う引っ越し
- 妊娠・出産
- 家族の介護
- 懲戒解雇
なお、会社都合の退職であれば、失業保険の給付申請後7日間の待機期間を経て、3ヶ月を待たずにすぐに給付が開始されます。
自己都合退職と会社都合退職では、給付制限期間が大きく変わるので知っておきましょう。
そうなんです。
申請が遅くなればなるほど、退職日からの日数は長くなるので、
なるべく早く申請を行うためにも、この記事を通して、失業保険の受給方法を理解していきましょう!
なお、2020年10月1日より失業保険の給付制限期間が変更になります。
具体的には、7日間の待機期間はそのままで、3ヶ月の給付制限期間が「2ヶ月」に変更されることになりました。
そのため、2020年10月1日以降に失業保険の給付申請をする方は、給付制限期間が従来よりも短くなります。
不明点は、ハローワークや各都道府県の労働局にお問い合わせください!
全国ハローワークの所在案内は”こちら”
なお、失業保険の受給期間については次の記事で詳しく説明しているので参考にしてください!
次の章では、失業保険を受給するための資格についてお伝えします!
知っておくべき!失業保険を受給するための資格とは
それでは、失業保険を受給するための資格についてお伝えします!
そもそも失業保険を受け取れる資格が自分にあるのか確かめておきましょう。
- 12ヶ月以上雇用保険の加入しているか
- 心身ともに健康で就職活動をしているか
それぞれの受給資格についてお伝えします!
受給資格1:12ヶ月以上雇用保険の加入しているか
失業保険を受給するためには、一定期間以上、雇用保険に加入していることが必要です。
具体的に、自己都合退職の場合は、雇用保険に12ヶ月以上加入していることが条件となります。
また、会社都合退職の場合は、6ヶ月以上雇用保険に入っていることが条件です。
1年間普通に働いていれば問題ないと思いますが、雇用形態などを変更したことがある人は、保険の加入期間に注意しておきましょう。
受給資格2:心身ともに健康で就職活動をしているか
もう一つの失業保険の受給資格は、心身ともに健康で就職活動をしているかという条件です。
具体的には、就職できる能力を持っているかどうかを、ハローワークで認定されることが必要になります。
失業保険を受給するには、最低でもハローワークに3回行き、就職活動を行ったり、就活の状況を報告する必要があります。
1度就職活動を行えば良いというものではなく、継続して就職活動を行わないと、失業保険は貰えません。
- 12ヶ月以上雇用保険の加入しているか
- 心身ともに健康で就職活動をしているか
この2つの条件を満たしていれば、失業保険を受給できるんですね!
そうなんです!
仕事を辞めた人全員が失業保険を受け取れるわけではないので、受給資格を満たしているか確認しておいてくださいね!
次の章では、失業保険を受給できない自己都合退職者のケースを紹介します!
失業保険を受給できない自己都合退職者のケース
それでは、失業保険を受給できない自己都合退職者のケースを紹介します!
次のことに当てはまる人は、失業保険を受給できないので要注意です。
- 雇用保険の加入期間が足りない
- 副業をしていて収入がある
- 年金を受給している
- 就職・転職活動をしていない
- 倒産・解雇・契約解除での退職
それぞれのケースについてお伝えします!
ケース1:雇用保険の加入期間が足りない
先ほどもお伝えした通り、失業保険を受け取るためには、12ヶ月以上雇用保険に加入しておく必要があります。
そのため、雇用保険加入期間が足りない場合は、失業保険を受給できません。
なお、前職で雇用保険に加入していた場合は、退職日から次の会社への就職日が1年以内など、一定の条件を満たしていれば、
通算の雇用保険加入期間が認められ、失業保険が受けられます。
失業保険申請に行ってみたら、あと数日雇用保険加入期間が足りないから対象外ですね。とさらりと言われた。全員もらえるわけじゃないんだね日本システム。アベノマスクと10万円が届くのを申請して待ちつつビジネスするしかないのかぁ。。。それはほんとに民主主義?
— mimineko (@miminek67138396) May 12, 2020
失業保険がそんなに美味しいなんて知らなかった…
受給資格にはあと2ヶ月雇用保険加入が足りないよう。— はせがわ (@j14338sh) March 28, 2019
ケース2:副業をしていて収入がある
前職で雇用保険に12ヶ月以上加入していても、退職後副業を継続しており、一定の収入があれば、失業保険をもらえません。
失業保険は、仕事を失い収入が無くなった人のための給付金で、わずかでも収入がある場合は、受け取れないケースがあります。
副業してると、雇い止めにあっても失業保険貰えないそうなので困ります。そもそも副業の失業保険もらえる収入ライン(これ以上収入あるともらえない)が三万?五万?(どっちか)なのも意味不明です。ハローワークの人も納得行ってないけどそうなってるって言ってました。
— ピコ (@pico2yan) June 26, 2020
副業しつつ会社勤めしてて仕事辞めた、会社潰れた、解雇になった場合、失業保険も再就職手当も貰えない可能性高いですね(゚◇゚)もう多分ボクなんにも貰えないみたいなので行くだけ無駄なんですけど動画ネタとしてもう少し付き合ってみます!#失業保険 #再就職手当
— かじまっくチャンネル (@kajimack_ch) February 18, 2020
ただ、次のような条件に当てはまれば、副業をしながらでも失業保険が受給できます。
- 副業の労働時間が1日4時間未満
- 副業の賃金を減額する
副業の賃金を減額して失業保険を受給する場合、1日の賃金が失業保険1日の支給額の80%を超えてはいけません。
細かい条件もあるので、一度ハローワークで確認することをおすすめします!
ケース3:年金を受給している
年金受給者も失業保険の申請を行えます。
しかし、60〜64歳の場合、失業保険を受給すれば、「特別支給の老齢厚生年金」が受給できなくなります。
なお、65歳以上が対象になる「老齢厚生年金」の場合は、失業保険と同時の受給が可能です。
65歳以上が給付できる失業保険は、高年齢者給食給付金と呼ばれる一時金になっており、給付される額も小額になっています。
【失業保険の給付について】
倒産や解雇を事由に失業給付を受ける場合、60日間の待機期間が免除され、直ぐに失業給付を受ける事が出来る。
但し、年金との併給は出来ないため、年金受給者は注意。
働いていた時は年金の一部が停止だった人は、年金が全額停止になってしまう。— こうやまきブラザーズ@志国龍馬伝♡(⁎╹ᴗ╹⁎)♡ (@Cassi_Final_1_1) April 8, 2020
ケース4:就職・転職活動をしていない
失業保険は、働く気持ちがある人のサポートするための給付金とも考えられています。
そのため、就職や転職活動を行っていない人は、原則失業保険を受給できません。
具体的には、結婚して専業主婦になったり、出産で退職する人や、病気や怪我で働けない人などは、失業保険を受け取れません。
ただし、すぐに受給できなくても、妊娠や出産、病気などの時は失業保険の受給期間の延長が行えます。
ブロガーとしての収入があることで、失業していないため、失業保険金は貰えないですね。
これは別のケースですが
収入がなく失業していたとしても、就活をしないと貰えないです。働く意思はあるけれど、失業している場合のみですね。
— かず@自由人 (@shige_kazu32) August 21, 2018
来週の月曜は、ハロワに行って職業相談してこようかな。認定日までに2回だったか就職活動しないと失業保険出ないし。
— 雪兎⇔ゆきと (@tak_3939) July 26, 2019
人によって、やるべきことは変わってくるので、ハローワークに確認して、必要な手続きを行っておきましょう!
ケース5:倒産・解雇・契約解除での退職
倒産や解雇、契約解除などで退職した時は、自己都合退職としては失業保険を受給できません。
しかし、有期雇用契約で3年以上雇用されていた状態で、倒産や解雇で仕事を失ったのであれば、会社都合退職として失業保険が受け取れます。
契約途中の解雇や雇い止めなどのケースも、同じく会社都合退職となります。
会社都合退職として失業保険を受け取る場合には、雇用保険の加入期間が6ヶ月以上あれば、受給資格者として認定されます。
会社辞めたいのだが
今の時期
失業保険の事考えると
自己都合するより
倒産や解雇待ってたほうが
◎と判断— Kポン氏 (@kei_mysterio) August 7, 2020
- 雇用保険の加入期間が足りない
- 副業をしていて収入がある
- 年金を受給している
- 就職・転職活動をしていない
- 倒産・解雇・契約解除での退職
そうなんです。
細かい条件が設定されているので、気になる人はハローワークや労働局に問い合わせてみることをおすすめします!
最寄りのハローワークは、次のページでお探しください!
- 厚生労働省:全国ハローワークの所在案内
次の章では、失業保険を受給するまでの正しいステップを紹介します!
失業保険を受給するまでの正しい5つのステップ
ここから、失業保険を受給するまでの正しいステップを紹介します!
退職日ではなく、申請から約100日後に受給が始まるため、なるべく早く申請を行うのが大切ですよ!
- 離職証明書と離職票を受け取る
- ハローワークで失業保険の申請をする
- 雇用保険受給者説明会に参加する
- 失業認定日に就職活動の報告をする
- 失業手当の給付が始まる
それぞれのステップについてお伝えします!
ステップ1:離職証明書と離職票を受け取る
仕事の退職が決まると、離職証明書と離職票の2つの書類を受け取ります。
まずは、会社から離職証明書が発行され、離職理由などの記載が間違っていないか、退職者本人に確認を求められます。
内容が間違っていなければ、退職者本人が、署名捺印を行い、離職日の翌日から10日以内に会社が離職証明書と添付書類をハローワークに提出します。
ハローワーク側は、提出された書類を確認し、雇用保険被保険者離職票を会社宛に発行し、その後退職者本人に渡されます。
手渡しまたは郵送で届けられる書類が、離職票となります。
失業保険時を受給するために必要なので、大事に保管しておきましょう。
ステップ2:ハローワークで失業保険の申請をする
会社から離職票を受け取ったら、最寄りのハローワークに行き、失業手当担当窓口で失業保険の申請を行います。
この時に、失業保険の受給資格があるかどうかを確認されます。
また、ハローワークに行く時には、次の物を持っていく必要があります。
- 雇用保険被保険者離職票
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
- 顔写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
- 印鑑
- 本人名義の普通預金口座
ステップ3:雇用保険受給者説明会に参加する
失業保険の申請が終われば、次は雇用保険受給説明会に参加します。
ハローワークによっても異なりますが、申請手続き後10日前後で行われることが多いです。
説明会の内容は、失業手当を受ける人を対象に、失業保険の内容や今後のスケジュールについて説明が行われます。
雇用保険受給説明会を受ければ、失業手当の受給に必要な雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を受け取ることができます。
ステップ4:失業認定日に就職活動の報告をする
1回目の失業認定日が来たら、ハローワークに行き、今の就職活動の状況を報告します。
失業保険は、働く意欲がある人のための給付金なので、就職活動を継続していなければ、受け取ることはできません。
最低でも1回目の失業認定日までに、最低でも2回以上は就職活動といえる行動を起こしておくのが重要になってきます。
1回目の失業認定日には、2回目の失業認定日の指定が行われます。
ステップ5:失業手当の給付が始まる
2回目の失業認定日から約5〜7日後、指定した口座に失業手当が振り込まれます。
また、これ以降も4週間に1回の失業認定日に出席し、その後5〜7日後に失業手当が振り込まれるという繰り返しになります。
- 離職証明書と離職票を受け取る
- ハローワークで失業保険の申請をする
- 雇用保険受給者説明会に参加する
- 失業認定日に就職活動の報告をする
- 失業手当の給付が始まる
このステップを踏んでいけば、失業保険を受給できるんですね!
そうなんです!
やることはたくさんあるので、なるべく早く申請を行い、早く失業手当を受け取れるようにしましょう!
次の章では、自己都合退職で失業保険を受給する時に注意すべきことをお伝えします!
自己都合退職で失業保険を受給する時に注意すべきこと
ここから、自己都合退職で失業保険を受給する時に注意すべきことをお伝えします!
受給が開始できたから安心という訳ではありませんよ!
- 失業認定日は忘れずにハローワークに行く
- 就職・転職活動に認定される活動を理解しておく
- アルバイトする時は労働時間や雇用期間に注意する
- 虚偽の申請をすれば罰則が科せられる
それぞれの注意点についてお伝えします!
注意点1:失業認定日は忘れずにハローワークに行く
ハローワークで指定される失業認定日は、絶対に忘れてはいけません。
失業認定日は、毎回必ずハローワークに行き、必要な手続きを行いましょう。
万が一、失業認定日を忘れてしまうと、失業保険の受給が1ヶ月後ろ倒しになってしまいます…。
注意点2:就職・転職活動に認定される活動を理解しておく
雇用保険受給説明会でも話があると思いますが、就職や転職活動を認められる活動についても理解しておくべきです!
具体的に、次のような活動であれば就職・転職活動の認定されます。
- ハローワークの窓口で求職相談をする
- ハローワーク主催のセミナーに参加する
- 実際に求人に応募する
- 企業との面接を行う
なお、転職サイトや転職エージェントに登録するだけでは、就職や転職活動と認定されないので要注意です!
注意点3:アルバイトする時は労働時間や雇用期間に注意する
失業保険を受給中に、アルバイトをすることは可能です。
しかし、一定の基準を超えた場合は、就労とみなされ、失業手当の減額や停止が行われる場合もあります。
具体的に、就労したとみなされる条件は、次の通りです。
- 1週間の労働時間が20時間以上
- 雇用期間が31日以上
この2つの条件を同時に満たした場合、雇用保険への加入が必須となります。
注意点4:虚偽の申請をすれば罰則が科せられる
もちろんですが、虚偽の申告をすることは絶対にダメです!
失業申告認定書に実際に行っていない求職活動のことを書いたり、自営業や会社役員であることを隠していた場合は、虚偽の申告となります。
虚偽が発覚すれば、失業手当を貰えなくなるだけでなく、罰則も科せられます。
- 失業認定日は忘れずにハローワークに行く
- 就職・転職活動に認定される活動を理解しておく
- アルバイトする時は労働時間や雇用期間に注意する
- 虚偽の申請をすれば罰則が科せられる
これらのことには注意しておくべきなんですね。
そうなんです。
確実に失業手当を受け取るためにも、しっかりとルールや制度は守るべきですよ!
次の章では、再就職手当について解説します!
失業保険は貰わない方が良い?視野に入れるべき再就職手当
ここでは、再就職手当についてお伝えします!
場合によっては、失業保険を受給を待つのではなく、再就職手当を貰うことを検討した方が良い場合もありますよ!
再就職手当を貰うにしても、失業保険の申請を行う必要はありますが、ただ失業保険の給付制限期間を待つよりも良いかもしれません。
実際、失業保険を受給するのであれば、3ヶ月の給付制限期間があるので、必然的に3ヶ月間は無収入や収入が少ない期間を作る必要があります。
それであれば、早めに就職活動を行い、再就職手当を貰った方が早く収入が入っていくるという考えもあるのです。
そうなんです!
再就職手当を貰うためにも、条件が定められているので確認しておきましょう。
- 待機期間終了後、ハローワーク経由の紹介で再就職する
- 再就職先で1年以上勤務する見込みがある
- 再就職先で雇用保険の被保険者になる
- 過去3年以内、再就職手当の支給を受けていない
- 厚生労働省:全国ハローワークの所在案内
念の為、再就職手当の申請方法もお伝えしておきます!
- 採用証明書を転職に貰いハローワークに提出する
- ハローワークから再就職手当支給申請書または常用就職支度手当支給申請書を貰う
- 貰った申請書に必要事項をきゆうし転職先に提出して証明を受ける
- 証明済みの申請書を雇用保険受給資格証と一緒にハローワークに提出する
※なお申請期限は就職の翌日から1ヶ月以内となっています。
次の章では、失業保険に関するよくある質問を紹介します!
【Q&A】失業保険に関するよくある質問まとめ
気になることがある人は、参考にしてください!
質問1:失業保険における自己都合と会社都合の違いは?
失業保険における、自己都合退職と会社都合退職の違いは、失業手当の給付が始まるタイミングです。
自己都合退職の場合、3ヶ月間の給付制限期間があるのに対して、会社都合退職は、給付制限期間がありません。
そのため、7日間の待機期間後すぐに給付が始まります。
質問2:会社に自己都合退職にしてと言われたらどうするべき?
会社から自己都合退職にしてと言われても、素直に応じる必要はありません。
何を言われても拒否して、会社都合の形で退職してください。
自己都合退職と会社都合退職では、給付の制限期間はもちろん、失業手当の支給日数にも大きな違いがあります。
質問3:失業認定日に急用でハローワークに行けない時はどうすべき?
やむを得ない理由がある時は、失業認定日を変更してもらうことが可能です。
そのため、どうしても失業認定日に行けなくなった時は、早めにハローワークに連絡して、事情を説明するようにしましょう。
もちろん、理由によっては変更を受け付けてもらえない場合もあります。
質問4:退職して少し時間が経っていても、離職票は貰える?
退職後、一定期間が経過していても、会社から離職票を受け取ることはできます。
まずは、離職証明書の交付から請求することになるので、なるべく早めに申請を行いましょう。
以上が、失業保険に関するよくある質問です!
次の記事でも失業保険に関することを書いているので、参考にしてください!
失業保険の制度を理解して、自己都合退職でも損せず給付を受けよう!
今回は、失業保険の給付はいつ始まるのか疑問を持っている人に向けて、
自己都合退職の失業保険の待機期間や、正しい失業手当の受給方法などをお伝えしてきました!
まとめると次の通りになります。
- 失業保険は、申請から7日+3ヶ月の給付制限期間を経て給付される
- 失業保険を受給するには、12ヶ月以上の雇用保険の加入期間が必要
- 給付制限期間がある分、なるべく早く申請を行うのが良い
ありがとうございます!
これらを意識すれば良いんですね!
はい!
損をしないために、確実に申請を行い失業手当を受け取ってくださいね!