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「体調不良は退職理由になる?」「体調不良で辞めたいと言ったら怒られない?」と悩んでいませんか?
この記事では、体調不良が正当な退職理由である根拠、認めてもらえないときの対象法を解説します。
また、体調不良のときに活用できる公的支援制度や、転職活動のコツも紹介します。
体調不良なのに無理をして働いているあなたが、スムーズに退職し、次のステップに進むための参考になれば幸いです。
- 体調不良を理由に退職を検討している人
- 体調不良が退職理由に該当しないのではないかと不安な人
- 体調不良のときに利用できる公的支援制度を探している人
- 今は体調不良だが元気になったら転職したいと考えている人
ジャンプできる目次
体調不良は退職理由になる?
体調不良は、正当な退職理由です。
仕事と健康のバランスを保つことは難しく、特に体調不良が長期間続く場合、退職を考えることは自然な流れです。
また、日本の法律は、従業員の健康を考慮して、特定の条件下での退職を認めています。
ここでは、「正社員(無期雇用契約)」と「契約社員・派遣社員(有期雇用契約)」に分けて、体調不良を退職理由とする際の法的なルールを解説します。
正社員(無期雇用契約)の場合
雇用期間の定めがない労働者は、自分の好きなタイミングで退職を申し入れることができます。
退職理由が体調不良であろうと何であろうと関係なく、申し入れは有効なものとして扱われます。
そして、申し入れから14日が経過すれば、使用者(会社)が退職を認めようが認めなかろうが、退職は有効に成立します。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
〔出典〕民法第627条
ただし、実情としては、円滑かつ円満な退職のためにも、1カ月程度前には、退職したい旨を伝えるべきでしょう。
少なくとも、同僚や上司に迷惑が掛からないよう、業務の引き継ぎなどを済ませてから退職する配慮は必要です。
契約社員・派遣社員(有期雇用契約)の場合
通常、契約社員や派遣社員などの有期雇用契約を締結している場合、定められた契約期間が満了するまでは退職(契約解除)できません。
しかし、やむを得ない事由がある場合は、直ちに退職することも可能とされています。
なお、ここで言う「やむを得ない事由」とは、社会通念上労働契約を続けることができないようなものを指します。
たとえば、労働契約と実際の労働条件が異なる場合、労働者がケガや病気をした場合、労働者の家族の看病などで労務を提供することができなくなった場合などが挙げられます。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
〔出典〕民法第628条
ただし、その事由があなたの過失による場合は損害賠償の責任を負うことになる可能性もあることには注意が必要です。
このため、有期雇用契約の場合、基本的には使用者との個別相談が必要になると捉えておいた方がよいでしょう。
体調不良でも退職させてくれないときの対処法
体調不良は退職の正当な理由となり得ますが、会社が退職を認めてくれない場合もあります。
ここでは、体調不良でも退職させてくれないときの対処法を紹介します。
これらの方法を適切に活用することで、退職のプロセスを円滑に進めることができるでしょう。
- 診断書を提出し、症状を説明する
- 退職日の14日前に退職を申し入れて強行する
- 退職代行サービスを利用する
診断書を提出し、症状を説明する
診断書は、体調不良が実際に仕事に影響を与えていることを証明する有力な証拠となります。
診断書には、症状の詳細や、療養のために必要な期間が明記されていることが望ましいです。
これにより、会社側も従業員の健康状態を理解し、あるいは、認めざるを得ず、退職をスムーズに進めることができるでしょう。
なお、症状を説明する際は、具体的かつ冷静に行うことが肝心です。
個人の感情や不満を述べるのではなく、どのように症状が仕事に影響を及ぼしているかを客観的に伝えましょう。
退職日の14日前に退職を申し入れて強行する
民法第627条には、退職の申し入れから14日が経過すれば、退職が成立すると定められています。
これは理由を問わず、労働者が申し入れれば、会社が合意しなくてもその効力が認められます。
ただし、会社に就業規則があり、退職について「退職は1カ月前までに申し入れること」などの規程がある場合、差し迫った状況でもない限りは、就業規則に準拠した方が無難でしょう。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
〔出典〕民法第627条
なお、退職を申し入れる際の退職届には、体調不良の旨などを記載する必要はありません。
退職届
一身上の都合により来る令和○○年○月○日(退職日)を持ちまして、退職いたします。
令和○○年○月○日(提出日) 株式会社○○(会社名) ○○部(部署名) ○○○○(氏名)
株式会社○○(会社名)
代表取締役 ○○○○殿(代表者名)
退職代行サービスを利用する
退職代行サービスは、あなたの代わりに会社との退職交渉を行ってくれるサービスです。
これは特に、会社とのコミュニケーションが困難な場合や、精神的な負担が大きい場合に有効です。
退職代行サービスを利用することで、従業員は直接的な対話や複雑な手続きから解放され、スムーズかつ確実に退職手続きを進めることができます。
ただし、このサービスを利用する際は、信頼できる業者を選ぶことが重要です。
退職代行サービスを利用するなら、できる限り弁護士法人が直接運営するものを選びましょう。
労働者の権利である「有給消化の交渉」「未払い給料・残業代の請求」「退職金の請求」などにまつわる交渉は、原則として弁護士資格がないと代理できないからです。
弁護士事務所系の退職代行サービスは民間企業運営ものより少しだけ料金が高いものの、代理する資格のない民間企業運営のサービスでは無効・トラブルに発展する可能性もゼロではないため、任せるならば弁護士事務所運営の退職代行サービスを強くおすすめします。
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体調不良が原因で退職するときに活用できる公的支援制度
体調不良により退職を決意した場合、経済的な支援をしてくれる公的制度が存在します。
これらの制度は、会社を連続して休んだ場合や、退職後に、経済的な負担を軽減し新たなスタートをサポートすることを目的としています。
- 健康保険の「傷病手当金」
- 雇用保険の「基本手当(失業手当)」
- 傷病手当金と基本手当の同時受給はできない
健康保険の「傷病手当金」
傷病手当金は、病気やケガの療養により仕事を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される手当です。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について(支給予定の傷病手当金以上の)給与の支払いがないこと
なお、支給期間は最長1年6カ月、支給額は過去12カ月間の平均給与の3分の2程度となりますが、具体的な情報は加入している保険組合に確認しましょう。
雇用保険の「基本手当(失業手当)」
基本手当(失業手当)は、定年、倒産、契約期間の満了などにより離職したときに、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給される手当です。
- 就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること
- 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12カ月以上あること
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上ある場合でも可
なお、特定受給資格者とは、離職理由が、倒産、解雇、不当な時間外労働に起因するものである場合などの退職者を指します。
これら、手当の詳細や受給資格については、最寄りのハローワークや「ハローワーク インターネットサービス」で確認してください。
ただし、上記の支給条件にもあるとおり、基本手当(失業手当)を受給するためには「いつでも就職できる能力がある」ことが前提となります。
つまり、体調不良が退職理由である場合、体調が働ける状態まで回復していることが必要です。また、傷病手当は、病気やけがにより一定期間仕事に就けない場合に支給されます。これらの手当の詳細や受給資格については、最寄りのハローワークで確認してください。
傷病手当金と基本手当などの同時受給はできない
傷病手当金は、一定の条件を満たすと、会社を休んでいる間だけではなく退職後も受給することができます。
しかし、退職後も傷病手当を受給している人は、基本手当(失業手当)を受給することはできません。
傷病手当は「病気やケガで療養中の人が対象」であり、基本手当は「いつでも就職できる人」が対象です。
この相反する状態が同時に起こることはないため、各手当を併給することもできないということです。
制度の利用にあたっては、事前に十分な情報収集を行い、必要な手続きを確実に行うことが大切です。
退職理由が体調不良の場合の転職方法
体調不良により退職する場合、次のステップに進むための転職方法も慎重に計画した方がよいでしょう。
体調不良は、仕事の環境や内容、ライフスタイルなど、多様な要因によって、悪化や再発することがあるからです。
ここでは、退職理由が体調不良の場合の転職方法を解説します。
- まずは心と体をゆっくり休める
- キャリアプランを立てる
- 転職エージェントを活用する
まずは心と体をゆっくり休める
体調不良を引き起こした要因から距離を置き、充分な休息を取ることで、心身ともに回復を図ることができます。
この期間は、仕事のことを一旦忘れ、自分自身の健康を第一に考える時間としてください。
また、必要に応じて医師の診断や治療を受けることも重要です。
趣味やリラクゼーション、軽い運動など、ストレスを軽減しリフレッシュする活動もおすすめです。
心身が回復し始めたら、次のステップへと進む準備を始めることができます。
キャリアプランを立てる
以前の仕事の内容や環境を振り返り、体調不良になってしまった原因を探りましょう。
何がストレスの原因だったのか、どのような環境が自分に合っているのかを考えることで、今後の職探しの方向性が見えてきます。
また、今までの経験やスキルを活かせる仕事を探すと同時に、新しいキャリアの可能性にも目を向けてみてください。
自分のことを客観的に観察できない場合には、キャリアカウンセリングのサービスを利用するのもひとつの方法です。
自分の希望や条件に合った仕事を見つけるために、じっくりと時間をかけてキャリアプランを練りましょう。
転職エージェントを活用する
転職エージェントは、あなたの経験やスキル、希望条件に合った求人を提案してくれます。
また、履歴書や職務経歴書の作成支援、面接対策、条件交渉など、転職活動のさまざまな面でアドバイスやサポートを提供してくれます。
特に体調不良を理由に退職した場合、転職エージェントにはその状況を正直に伝えることが重要です。
これにより、あなたの健康状態を考慮した上で、最適な求人を紹介してくれます。
ほとんどの転職エージェントは無料で利用できるため、まずは登録してみることをおすすめします。
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体調不良を理由として退職を考えている人からよくある質問
ここでは、体調不良を理由として退職を考えている人からの質問に回答していきます。
体調不良は退職理由になりますか?
はい、体調不良は退職の有効な理由となります。
個人の健康は、仕事を続ける上での最も重要な要素のひとつです。
長期間の病気や慢性的な健康問題がある場合、それが仕事の質や生産性に影響を与える場合、退職を選択することは合理的です。
会社から、退職ではなく休職をすすめられたらどうしたらよいですか?
退職と休職の選択には、個々の状況に応じた検討が必要です。
体調不良が一時的で、将来的に回復が見込まれる場合は、休職を選択することが賢明かもしれません。
休職中に十分な休養をとり、健康を回復させることで、同じ職場に戻ることができます。
一方で、体調不良が長期化する見込みがある場合や、職場環境が健康問題の一因である場合は、退職を選択することも考えられます。
退職に体調不良を証明する診断書は必要ですか?
退職の際に体調不良を理由とする場合、診断書の提出を求められることがあります。
ただし、提出は義務ではないため、必ずしも応じなければならないものではありません。
しかし、円満退職を目指す場合には、会社に状況を理解してもらうためにも、提出した方がよいでしょう。
この記事のまとめ
体調不良は、正当な退職理由です。
心と体の健康は、仕事を続ける上で重要な要素であり、これが崩れている場合には、退職を検討するのは自然なことです。
また、そもそも、無期雇用契約の場合はいつでも退職を申し入れることができ、有期雇用契約であってもやむを得ない事由があれば即時解約が認められています(民法第627条)。
そのため、「体調不良で辞めたいと言ったら怒られない?」などと悩む必要はありません。
退職後は、まずは体調の回復に専念してください。
調子が戻ってきたらキャリアプランを再考し、転職エージェントなどを活用しながらゆっくり転職活動を開始しましょう。