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- 失業保険を受給できる人の3つの条件
- 状況別の失業保険の受給期間について
- 失業保険の給付額の計算方法
この記事を読んでいる人の中には…
「失業保険の給付期間は、どうやって決まっているの?」
「失業保険の制度が複雑で困っている…。」
…と悩んでいる人も多いのではないでしょうか?
この記事では、失業保険に関して疑問を持っている方に向けて、
失業保険を受給できる期間、給付金額の計算方法などを紹介します!
この記事を読めば、失業保険に関する悩みがなくなり、安心して手続きを進められますよ!
ジャンプできる目次
失業保険の受給資格|もらえる3つの条件を解説!
まずは、失業保険の受給資格についてお伝えします!
受給できる人の条件を説明するので、自分はもらえるのか確認しましょう!
失業保険を受給するには、就職する意思があることや、退職した会社の雇用保険加入期間が一定以上あるなど、いくつかの条件があります。
具体的にお伝えすると、失業保険を受給できる条件は次の3つです!
- 就職する意思や能力があること
- 求職活動を行っていること
- 過去2年のうち、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あること
おっしゃる通りです!
この3つの条件を全て満たしている人だけが、失業保険を受給できます。
そもそも失業保険は、仕事に就きたくて求職活動をしているが、なかなか仕事が見つからない人を対象にした制度です。
そのため、次の4つに当てはまる人には受給資格はありません。
- 退職後すぐに働かずしばらく休養する人
- 退職してすぐ転職する人
- 怪我や病気の治療を理由に退職した人
- 妊娠や出産ですぐに働けない人
そうなんです。
どれか1つでも当てはまると、失業保険は受給できません。
まずは自分に受給資格があるかどうかを把握しておきましょう。
失業保険の待機期間とは
失業保険は手続きを行えば、すぐに受給できるものではありません。
失業保険の申請手続きを行った後、ハローワークが申請者が本当に失業しているか調査する期間があります。
この調査期間を待機期間と呼び、調査に必要な日数は7日間となっています。
また、会社都合で退職した場合は、調査後すぐに失業保険を受け取れますが、
自己都合で退職した場合は、調査期間+3ヶ月の給付制限期間後に受給されます。
失業保険の待機期間に関しても、あらかじめ理解しておき、
受給資格のある人は、なるべく早めに手続きを行うことをおすすめします!
次の章では、状況別に失業保険をもらえる期間についてお伝えします!
【状況別】失業保険をもらえる期間まとめ
それでは、失業保険をもらえる期間についてお伝えします!
状況別に期間をまとめていくので、自分の受給期間はどれくらいあるか確認してみましょう!
失業保険を受給できる期間は、退職理由や雇用保険の加入期間などによって異なります。
一例として、自己都合の場合20年以上同じ会社に勤続していたとしても、失業保険をもらえる日数は150日です。
また会社都合の退職であれば、20年以上勤続していれば最高で330日になります。
自己都合で退職した場合の受給期間
まずは、自己都合で退職した場合の失業保険の受給期間をお伝えします!
被保険者期間 | 失業保険の受給期間 |
---|---|
10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
会社都合で退職した場合の受給期間
次に、会社都合で退職した場合の受給期間についてお伝えします!
会社都合の場合は、離職時の年齢によって受給期間が異なるので、それぞれ確認していきましょう!
離職時の年齢29歳以下の場合
被保険者期間 | 失業保険の受給期間 |
---|---|
1年未満 | 90日 |
1年以上5年未満 | 90日 |
5年以上10年未満 | 120日 |
10年以上20年未満 | 180日 |
離職時の年齢30歳〜34歳の場合
被保険者期間 | 失業保険の受給期間 |
---|---|
1年未満 | 90日 |
1年以上5年未満 | 120日 |
5年以上10年未満 | 180日 |
10年以上20年未満 | 210日 |
20年以上 | 240日 |
離職時の年齢35歳〜44歳の場合
被保険者期間 | 失業保険の受給期間 |
---|---|
1年未満 | 90日 |
1年以上5年未満 | 150日 |
5年以上10年未満 | 180日 |
10年以上20年未満 | 240日 |
20年以上 | 270日 |
離職時の年齢45歳〜59歳の場合
被保険者期間 | 失業保険の受給期間 |
---|---|
1年未満 | 90日 |
1年以上5年未満 | 180日 |
5年以上10年未満 | 240日 |
10年以上20年未満 | 270日 |
20年以上 | 330日 |
離職時の年齢60歳〜64歳の場合
被保険者期間 | 失業保険の受給期間 |
---|---|
1年未満 | 90日 |
1年以上5年未満 | 150日 |
5年以上10年未満 | 180日 |
10年以上20年未満 | 210日 |
20年以上 | 240日 |
おっしゃる通りです!
そのため離職する時期をある程度調整できる人は、
失業保険の受給期間が増えるタイミングを見極めて退職することをおすすめします!
次の章では、失業保険の受給期間の延長が認められるケースについてお伝えします!
失業保険の受給期間の延長が認められるケース
失業保険の受給期間についてお伝えしましたが、一部のケースでは受給期間の延長が認められています。
失業保険で損をしないためにも、自分が延長できるかどうか確認しておきましょう!
そもそも受給期間の延長とは、受給日数を伸ばすことではなく、受給の開始日を先に延ばすということになります!
具体的に、失業保険の受給期間を延長できるケースは、次の3つがあります。
- 怪我や病気ですぐに再就職できない場合
- 妊娠や出産ですぐに再就職できない場合
- 公共職業訓練を受ける場合
それぞれ詳しく確認していきましょう!
ケース1:怪我や病気ですぐに再就職できない場合
怪我や病気ですぐに再就職できない場合は、受給期間を延長できます。
具体的に延長が認められるケースは、30日以上働くことができないと判断された場合のみです。
延長できる期間は、働けないと判断された日数分だけ先延ばしでき、
病気が回復し、求職活動ができる状態になれば、失業保険の給付が始まります。
合計4年間延長できることになります!
ケース2:妊娠や出産ですぐに再就職できない場合
妊娠や出産、育児などですぐに再就職できない場合も、失業保険の受給期間を延長できます。
病気や怪我と同じく30日以上働けないと判断された場合のみ適用され、
延長できる期間は最大3年間となっています。
状況によっては活用することをおすすめします!
ケース3:公共職業訓練を受ける場合
これまでの病気や出産に伴う延長は、受給期間の先延ばしという形でしたが、
公共職業訓練を受けるケースでは、失業保険を受給中の期間を延ばせることになります。
期間を延ばせる理由としては、職業訓練を受けている最中に失業保険の受給期間が終了してしまうと、
仕事を探すために訓練を受けているのに、貯蓄がなくなり訓練が受けられなくなる可能性があるためです。
職業訓練を受けながら、失業保険の受給期間を延長する制度のことを「訓練延長給付」と言います。
最大で2年間、受給期間を延長できます。
- 怪我や病気ですぐに再就職できない場合
- 妊娠や出産ですぐに再就職できない場合
- 公共職業訓練を受ける場合
そうなんです!
自分が延長できるかどうか詳しく知りたい方は、
ハローワークの窓口で確認してみることをおすすめします!
次の章では、失業保険の給付額の計算方法に関してお伝えします!
失業保険の給付額の計算方法
それでは、失業保険の給付額の計算方法についてお伝えします!
自分がいくら失業保険をもらえるのかを確認するため、計算方法を覚えておきましょう!
失業保険でもらえる給付額は、退職前に勤めていた会社の給料や、退職した時の年齢によって異なります。
具体的に、失業保険の給付額を調べる計算の手順は次の通りです。
- 退職前6ヶ月間の給料の総額を調べる
- 退職前6ヶ月間の給料から「賃金日額」を計算する
- 賃金日額と離職時の年齢から「基本手当日額」を計算する
それぞれの手順について説明します!
手順1:退職前6ヶ月間の給料の総額を調べる
まずは失業保険の給付額を計算するために、退職する前6ヶ月間でもらっていた給料の総額を調べる必要があります。
この時、給料の総額に、ボーナスは含めません。
残業手当や役職手当などの各種手当は、総額に含めてください。
手順2:退職前6ヶ月間の給料から「賃金日額」を計算する
6ヶ月間の給料の総額が把握できれば、次に「賃金日額」を計算します。
賃金日額とは、1日当たりの賃金の額です。
賃金日額は、次の方法で計算できます!
退職前6ヶ月間の給料総額÷180日=賃金日額
手順3:賃金日額と離職時の年齢から「基本手当日額」を計算する
1日あたりもらえる失業手当の金額は、賃金日額の45%〜80%の給付率で決められます。
賃金日額と離職時の年齢に基づいた給付率と、失業手当の日額の目安は次の通りです!
離職時の年齢30歳未満または65歳以上の場合
賃金日額 | 給付率 | 失業手当の日額 |
---|---|---|
2,480円~4,970円 | 80% | 1,984円~3,975円 |
4,970円~1万2,210円 | 80%〜50% | 3,976円~6,105円 |
1万2,210円~1万3,500円 | 50% | 6,105円~6,750円 |
1万3,500円~ | – | 6,750円(上限額) |
離職時の年齢30歳以上45歳未満の場合
賃金日額 | 給付率 | 失業手当の日額 |
---|---|---|
2,480円~4,970円 | 80% | 1,984円~3,975円 |
4,970円~1万2,210円 | 80%〜50% | 3,976円~6,105円 |
1万2,210円~1万4,990円 | 50% | 6,105円~7,495円 |
1万4,990円~ | – | 7,495円(上限額) |
離職時の年齢45歳以上60歳未満の場合
賃金日額 | 給付率 | 失業手当の日額 |
---|---|---|
2,480円~4,970円 | 80% | 1,984円~3,975円 |
4,970円~1万2,210円 | 80%〜50% | 3,976円~6,105円 |
1万2,210円~1万6,500円 | 50% | 6,105円~8,250円 |
1万6,500円~ | – | 8,250円(上限額) |
離職時の年齢60歳以上65歳未満の場合
賃金日額 | 給付率 | 失業手当の日額 |
---|---|---|
2,480円~4,970円 | 80% | 1,984円~3,975円 |
4,970円~1万980円 | 80%〜45% | 3,976円~4,941円 |
1万980円~1万5,740円 | 45% | 4,941円~7,083円 |
1万5,740円~ | – | 7,083円(上限額) |
- 退職前6ヶ月間の給料の総額を調べる
- 退職前6ヶ月間の給料から「賃金日額」を計算する
- 賃金日額と離職時の年齢から「基本手当日額」を計算する
はい!
退職前6ヶ月間の給料の総額を調べ、賃金日額を計算し、
離職時の年齢に応じて、失業手当の日額を導き出してみましょう!
なお、給付額に関して詳しく知りたい方は、地元のハローワークの窓口で直接確認することをおすすめします!
次の章では、失業保険を損せず受け取るための手続きの流れをお伝えします!
失業保険を損せず受け取るための手続きの流れ
それでは、失業保険を損せずに受け取るための手続きの流れを説明していきます!
損せず失業保険を受け取るには、実際やることがたくさんあるので、事前に確認しておきましょう!
具体的に、失業保険を受け取るための手続きの流れは、次のようになっています。
おっしゃる通りです!
知っておくべき細かいポイントもあるので、一つひとつの流れについて詳しくお伝えしていきます!
退職前にやるべき準備
まずは、退職前にやるべく準備についてお伝えします!
退職前には、次の3つのことを行っておきましょう!
- 雇用保険被保険者証の確認
- 離職票をもらう準備
- 雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書の確認
それぞれのポイントをお伝えします!
準備1:雇用保険被保険者証の確認
雇用保険被保険者証を受け取っていた場合は、手元にあるか確認しておきましょう。
会社で保管している場合もあるので、その場合は確認不要です。
見本としては、雇用保険被保険者証は次のようなものです。
準備2:離職票をもらう準備
離職票は、退職する会社の人と受け取る方法を確認しておく必要があります。
ちなみに離職票は、退職後10日以内に会社の担当者がハローワークに手続きを行い、その後発行されるものです。
そのため、退職してからでないと受け取ることはできません。
準備3:雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書の確認
退職前、最後に「雇用保険被保険者資格喪失届」「離職証明書」を会社の人が作成するので、内容を確かめましょう。
捺印をする必要があるので、印鑑を用意しておきましょう!
- 雇用保険被保険者証の確認
- 離職票をもらう準備
- 雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書の確認
はい!
基本的には会社の担当者がやるべき手続きになっていますが、
正しく書類等が用意されているか確認しておきましょう!
退職後にやるべき動き
次に、退職後にやるべきことについてお伝えします!
退職前よりもやるべきことが多いので、1つひとつ忘れずに手続きを進めていきましょう!
- 離職票を受取る
- 求職申し込み
- 待機期間
- 雇用保険受給説明会に出席
- 1回目の失業認定日に出席
- 2回目の失業認定日に出席
- 基本手当の受給
それぞれのポイントをお伝えします!
やるべきこと1:離職票を受取る
退職した会社から離職票を受け取ったら、失業保険を受給するための手続きを進めていきます。
離職票は、記載されている給付金額や退職理由など、間違いがないか必ず確認しておきましょう。
やるべきこと2:求職申し込み
離職票を受け取ったら、家から最寄りのハローワークの窓口へ行き、
求職申し込みおよび失業保険の受給手続きを済ませましょう。
ハローワークに手続きに行く際には、下記の物を持っていく必要があります。
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 顔写真1枚
- 身分証明書(免許証やパスポートなど)
- 預金通帳(失業保険の振込先になる)
- 認印
やるべきこと3:待機期間
求職の申し込みをした後、7日間は待機期間になります。
失業保険の基本手当を受け取るために、この期間は職に就いてはいけません。
やるべきこと4:雇用保険受給説明会に出席
求職申し込みを行ったあとは、雇用保険の内容や今後のスケジュールに関する説明会に参加します。
参加できるのは、求職申し込みをした日から約10日後になるでしょう。
説明会に参加すれば、失業保険を受け取るために必要になる
「失業認定申請書」と「雇用保険受給資格者証」をもらえます。
雇用保険受給説明会に出席すれば、1回目の失業認定日が指定されます。
失業認定日は、本当に失業しているか確認する日です。
やるべきこと5:1回目の失業認定日に出席
雇用保険受給説明会の時に指定された、1回目の失業認定日に出席します。
求職申し込みからは、約4週間後あたりになるでしょう。
失業認定日には、雇用保険受給説明会で受け取った「失業認定申請書」に、
これまでの就職活動の状況を記載する必要があります。
やるべきこと6:2回目の失業認定日に出席
2回目の失業認定日が来たら、1回目同様出席します。
2回目の失業認定日は、求職申し込みから考えると、約3ヶ月後になるでしょう。
2回目も同じように、就職活動の状況を失業認定申請書に記入して、ハローワークの担当者に提出します。
やるべきこと7:基本手当の受給
2回目の失業認定日から5〜7日後、指定した口座に失業保険の手当が振り込まれます。
また、その後は4週間に1回、指定された失業認定日に出席し、5〜7日後に手当が振り込まれるという繰り返しになります。
失業保険の受給が始まっても、定期的にハローワークに行く必要があることを把握しておきましょう!
- 離職票を受取る
- 求職申し込み
- 待機期間
- 雇用保険受給説明会に出席
- 1回目の失業認定日に出席
- 2回目の失業認定日に出席
- 基本手当の受給
はい!
失業保険を損せず受け取るために、退職前の準備から退職後の動きまでをしっかり把握しておきましょう!
次の章では、失業による年金免除制度に関してお伝えします!
利用すべき!失業による年金免除制度について
それでは、年金免除制度に関してお伝えします!
失業した方のために用意された制度なので、年金免除制度があることは知っておくべきですよ!
実際のところ退職した人は、収入がなくなるため年金の支払いが大きな負担になってくるでしょう。
そこで利用すべきなのが、年金免除制度です!
国民年金保険料は、月額1万6,410円と全員一律ですが「退職(失業)特例免除」を利用すれば、年金を免除できます。
年金免除制度のポイントについて詳しくお伝えしていきます!
どれくらいの年金が免除されるか
年金の免除は、前年度の所得によって、全額・4分の3・半額・4分の1の免除と4段階に分けられます。
具体的に、免除が認められると月額の年金の負担額は次のようになります。
段階 | 負担額 |
---|---|
全額免除 | 0円 |
4分の3免除 | 4,100円 |
半額免除 | 8,210円 |
4分の1免除 | 1万2,310円 |
将来の年金への影響はないのか
負担額が減るのは嬉しいけど、将来もらえる年金への影響が心配という人もいるでしょう。
将来の年金への影響は、認められた免除の段階によっても変わってきます。
(1)年金の「全額免除」が認められた場合
<受給資格期間への影響>
全額免除を受けている期間は、老齢基礎年金の受給資格期間にカウントされます。
そのため、年金に受給期間への影響は特にありません。
<将来もらえる年金額への影響>
全額免除の場合は、2分の1の保険料が納付済みとしてカウントされます。
そのため、全額免除の期間の年金は、将来的に半分受け取れることになります。
国民年金保険料の負担は0円でも、将来半額の年金がもらえるのは嬉しいでしょう!
(2)年金の「4分の3免除」が認められた場合
<受給資格期間への影響>
4分の3免除の期間は、残りの4分の1の期間分の年金を支払うことで、老齢基礎年金の受給資格期間にカウントされます。
しかし、残りの4分の1の年金に関しては、免除が承認された月から2年以内に支払わないと未納期間となるので、注意してください。
<将来もらえる年金額への影響>
免除されていない4分の1の年金を納付することで、全額納付した場合の「8分の5」を受け取ることができます。
(3)年金の「半額免除」が認められた場合
<受給資格期間への影響>
半額免除の期間は、残りの半額の期間分の年金を支払うことで、老齢基礎年金の受給資格期間にカウントされます。
こちらも免除が承認された月から2年以内に支払わないと未納期間となるので、注意してください。
<将来もらえる年金額への影響>
免除されていない半額分の年金を納付することで、全額納付した場合の「8分の6」を受け取ることができます。
(4)年金の「4分の1免除」が認められた場合
<受給資格期間への影響>
4分の1免除の期間は、残りの4分の3の期間分の年金を支払うことで、老齢基礎年金の受給資格期間にカウントされます。
こちらも免除が承認された月から2年以内に支払わないと未納期間となるので、注意してください。
<将来もらえる年金額への影響>
免除されていない4分の3の年金を納付することで、全額納付した場合の「8分の7」を受け取ることができます。
免除を受けてもきちんと残りの年金を納付続ければ、年金の受給資格期間としてカウントされるだけでなく、
将来的にもらえる年金額への影響もそれほどありません。
なお、遡って年金を納めることを「追納」と言います。
追納は、1ヶ月・3ヶ月・半年・1年単位で納付することができます!
免除される期間はいつまでか
年金の免除を申請できる期間は、離職した日の前月から離職した年の翌々年6月までとなっています。
また、年金の免除申請を忘れていた人も、2年1ヶ月前までなら遡って申請することは可能です。
たとえば、平成29年3月31日に離職した人の場合、過去2年1ヶ月前までなら遡って申請できるため、
令和元年6月までに申請をする必要があります。
離職した年 | 申請期間 |
---|---|
平成27年(1~12月) | 平成29年6月まで |
平成28年(1~12月) | 平成30年6月まで |
平成29年(1~12月) | 令和元年6月まで |
平成30年(1~12月) | 令和2年6月まで |
免除制度を利用しても、将来年金が受け取れることが分かりましたし、
申請期間内に、免除申請の手続きを行うべきですね!
そうですね!
貯蓄や生活に余裕のある人には必要ないかもしれませんが、
次の仕事が見つかるまで、できるだけ出費を抑えたいと思っている人はぜひ利用すべきです!
次の章では、失業保険の受給時に注意すべきことをお伝えします!
失業保険受給時に注意すべき4つのこと
ここから、失業保険受給時に注意すべきことをお伝えします!
次の注意点を守らないと、失業保険がもらえなくなる場合もあるので、必ず覚えておきましょう!
- 求職の申込をする曜日に注意する
- 求職活動と認められる活動に注意する
- 就労とみなされるアルバイトに注意する
- 虚偽の申告に注意する
それぞれの注意点について詳しくお伝えします!
注意点1:求職の申込をする曜日に注意する
求職の申し込みに行く日の曜日には気をつけましょう!
なぜなら、申し込みに行った曜日が、それ以降の「失業認定日」になるからです。
たとえば、水曜日に求職の申し込みに行った人は、毎回水曜日が失業認定日になります。
失業保険を確実に受け取るためには、失業認定日の出席は必須なので、
何曜日に求職申し込みに行くべきか、じっくり考えましょう!
注意点2:求職活動と認められる活動に注意する
失業認定をもらうためには、「求職活動」と認められる活動をし続けなければなりません。
具体的に、求職活動とは次のようなものです。
- ハローワークの窓口で職業相談をする
- ハローワーク主催のセミナーに参加する
- 求人に応募する
注意点3:就労とみなされるアルバイトに注意する
就労したとみなされた場合、失業保険の給付はストップしてしまいます。
就労する時は、条件によって雇用保険に加入する必要があり、加入すれば失業保険は打ち切りとなります。
しかし、雇用保険の加入条件を満たさない状態であれば、加入しなくても問題はなく、失業保険も受給し続けられます。
具体的に、雇用保険の加入条件は次の通りです。
- 1週間の労働時間が20時間以上
- 雇用期間が31日以上
注意点4:虚偽の申告に注意する
虚偽の申告とは、失業申告認定書に実際に行っていない就職活動の記載をしたり、
自営業や会社役員として事業に携わっているのに、その事実を書いていない場合などが該当します。
虚偽の申告をしてしまうと、失業保険がもらえなくなるだけでなく、
過去に受給した手当を返還するように求められる場合もあります…。
- 求職の申込をする曜日に注意する
- 求職活動と認められる活動に注意する
- 就労とみなされるアルバイトに注意する
- 虚偽の申告に注意する
そうなんです!
失業保険を確実に受け取るためにも、お伝えした注意点には気をつけてくださいね!
次の章では、失業保険を最大まで受給するコツをお伝えします!
失業保険を最大まで受給するための3つのコツ
それでは、失業保険を最大まで受給するためのコツをお伝えします!
制度を駆使して、1円でも多く失業保険をもらう方法をお伝えするので参考にしてください!
- 退職前6ヶ月間の給料をできるだけ増やす
- 公共職業訓練を活用する
- 会社都合退職にならないか確認する
それぞれのコツについて詳しくお伝えします!
コツ1:退職前6ヶ月間の給料をできるだけ増やす
退職する前6ヶ月間の給料を増やすことで、失業保険の受給額を増やすことができます!
あらかじめ決まっている給与を増やすことは難しいので、残業や休日出勤を増やすことをおすすめします。
失業保険の日額賃金は退職前6ヶ月間の平均賃金で算出されますが、もちろん残業代も含まれるので、安心してください。
職場によって残業や休日出勤のしやすさは変わってくると思いますが、
日額賃金を増やすために残業時間を増やすことは、よくあることです!
コツ2:公共職業訓練を活用する
公共職業訓練を受けることは、手軽にできる方法として最もおすすめです。
具体的に、職業訓練を受けると次の3つのメリットがあります。
- 失業保険の受給期間が延びる
- 無料で自分の知識やスキルが上がる
- 訓練校がハローワークとの手続きを代行してくれる
職業訓練を受けることは、受給期間が延びるだけでなく、スキルも身について一石二鳥です!
コツ3:会社都合退職にならないか確認してする
先ほどもお伝えしましたが、会社都合で退職した方が、失業保険の受給期間は長くなります。
具体的に、会社都合の退職と言われるのは次の4つの場合です。
- 会社が倒産したい場合
- 会社に解雇された場合
- 会社に退職勧告された場合
- 会社で大量離職が行われた場合
ただし、懲戒解雇の場合や、退職勧告自ら離職を申し出た場合は、自己都合となるので気をつけましょう。
また、自分で自己都合だと思っていても、会社都合の退職になるケースもあります。
実際、会社都合になる可能性があるケースは次のような場合です。
- 残業があまりにも多い場合
- 給料が大幅に減額した場合
- 給料が支払われなかった場合
- 勤務地が極端に遠くなった場合
- 業務内容が当初の予定と大きく変わった場合
- 労働契約書が更新されなかった場合
- パワハラやセクハラがあった場合
- 会社が長期間休業した場合
- 会社の業務が法令に違反していた場合
一度ハローワークで相談してみるべきです!
- 退職前6ヶ月間の給料をできるだけ増やす
- 公共職業訓練を活用する
- 会社都合退職にならないか確認する
はい!おっしゃる通りです!
お伝えした3つのコツを実践すれば、
当初の予定よりも失業保険の受給額がグッと上がる可能性がありますよ!
それでは最後に、失業保険に関するよくある質問と回答をお伝えします!
【Q&A】失業保険に関するよくある質問
質問1:失業保険を受給するメリットとデメリットは?
失業保険を受給するメリットとデメリットは、それぞれ次のことが考えられます!
失業保険を受給するメリット
- 仕事をしなくてもお金がもらえる
- 仕事が早く決まっても再就職手当がもらえる
- 職業訓練に通うことができる
失業保険を受給するデメリット
- 雇用保険の加入期間がリセットされる
- 働いていない期間ができ再就職が難しくなる可能性がある
- すぐに働いた方が多く給与を受け取れる可能性が高い
メリットもデメリットも様々ありますが、会社都合で退職した場合は、
すぐに失業保険を受給できるので、利用すべきと言えるでしょう!
質問2:早く就職できた場合、給付日数の残りはどうなるの?
求職活動が順調に進み早く就職できた場合は、残りの給付日数分は再就職手当として受け取れます。
所定の給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残している、離職前の事業主や関連会社に雇用されたものでないなど、
再就職手当を受給するためにはいくつか条件があります。
損をしないためにも、再就職手当もしっかり受け取りましょう!
質問3:失業保険の受給中に仕事が決まったらどうすれば良いの?
失業保険の受給期間中に仕事が決まったら、管轄のハローワークに行き、仕事が決まったことを伝えましょう。
仕事が決まっても、勤務が始まる前日までは失業保険を受給できます。
以上が、失業保険に関してよくある質問と回答です!
細かい疑問に関しては、最寄りのハローワークに行き、担当者に聞いてみましょう!
失業保険の受給期間や給付額など制度を理解しておこう!
今回は、失業保険に関して疑問を持っている方に向けて…
失業保険を受給できる期間や給付金額の計算方法などをお伝えしました!
まとめると次の通りです!
- 失業保険の受給期間は、退職理由や雇用保険の加入期間で決まる
- 失業保険の給付額は、退職した会社の給料や退職時の年齢で決まる
- 損せず失業保険を受け取るためには、退職前からやるべきことがある
ありがとうございます!
失業保険に関する疑問が解消できました!
よかったです!
正しい方法で手続きを行い、失業保険で損しないようにしてくださいね!